JASSO の調査によると、約74%の留学生がアルバイトをしています。種類別では飲食業が特别も多く、次いで営業?販売、ティーチング/リサーチアシスタント、ホテル受付?ホール係等になっています。時給は仕事の種類や地域によって異なりますが、飲食業の場合800円から1,200円程度ですから、上限の28時間働きます。アルバイトをするには、近くの入国管理局等で資格外活動の許可を受け、次の条件の下で行うことができます。
根据JASSO的调查,大约74%的留学生选择打工。打工的种类不同其中餐饮业特别多,其次是经营,销售,教学、研究助手,酒店接待,大厅管理等。计时工资因为工作种类和地域的不同而不一样,餐饮业的话从800日元到1200日元不等,上限是一周工作28个小时。打工的话,必须取得日本入国管理局的进行劳动的许可,必须满足以下条件。
1 勉強の障害にならないこと。
1 不应该影响学习
2 留学中の学費や必要経費を補う目的であって、貯金や仕送りのためではないこと。
2 应以补贴留学学费或必要的经费为目的,不应用于储蓄或邮寄生活费
3 風俗営業ではないこと。
3 不能涉及色情行业
4 1 週28 時間以内(長期休業期間中は1 日8 時間以内)であること。
4 一周28个小时以内(放假期间一天八小时以内)
5 教育機関に在籍している間に行うものであること。
5 必须在日本教育机关在学籍期间打工
新規入国者で、かつ、「留学」の在留資格で3ヵ月を超える在留期間が決定された人は、上陸許可時に入国する空海港において、資格外活動許可の申請をすることができます。
日本新的入国规定,留学的时间超过3个月的人,在入境的时候可以申请资格外劳动许可证。
無許可で働いた場合や許可された時間、活動内容を超えて働いた場合は、処罰されたり強制退去させられたりします。
没有取得许可或超出了许可范围的时间、工作内容的情况,会受到处罚和强制返送回国。
先輩からのアドバイス
来自学长的意见
アルバイトは日本の会社で働くことです。仕事上のマナーや習慣を学ぶいい勉強になります。でも勉強がおろそかになって、学校の出席率が足りなくなり、在留期間の更新ができずに帰国してしまった友達もいます。私たちが日本にいる目的は働くことではありません。それを忘れないようにしましょう。
打工就是在日本社会进行工作。在工作礼仪和养成好习惯方面都有好处。但是因为疏忽了学习,学校的出勤率变得不足,不能延长在留时间而回国的朋友也有。我们在日本的目的不是工作而是学习,大家不要忘记这一点哦!